こんにちは
カウンセラーママのAYAKOです。
今回はハラスメントについて書きたいと思います。
メンタルヘルスの不調においてハラスメントの問題はすごく重要だと思っています。
なぜなら過労死等の労災補償状況によりますと、職場でのいじめや暴行(パワーハラスメント)、セクハラの被害による自殺が多数報告されているんですよね。深刻な問題だと思います。
今まではハラスメントに対しては特別な法律は制定されていなかったので、民法や刑法の一般法が適用されていました。
しかし令和2年6月よりハラスメント防止法が施行され、今後は法律に基づき事業主が助言・指導・勧告をうけることとなります。
ハラスメントにはいくつかありそこは後述するのですが、
今回は代表的ともいえるハラスメント、パワーハラスメントについて記事にしていきたいと思っています。
パワーハラスメントと言われても、
と、お悩みの方もいるんじゃないでしょうか。
そんな方のためにそれらの悩みに解決できる方法をまとめました。
法律のこともありますし、パワハラで悩まれている方や辛い思いをしている方のために正確な情報を提供していきます。
なので今回は厚生労働省のページなどを多く引用・リンクしてみなさんにわかりやすく伝えていきますね。
今回法改正されたということは、ハラスメントは許されるものではないことや働く人ができるだけ働きやすい環境のなかで働く権利が重要視されてきたんです。
ハラスメントの種類
ではハラスメントとはどんなものがあるのでしょう。
代表的なハラスメントは以下の3つになっています。
- パワーハラスメント(パワハラ)
- マタニティハラスメント(マタハラ)
- セクシャルハラスメント(セクハラ)
他にはアルコールハラスメント(アルハラ)やアカデミックハラスメント(アカハラ)などもあります。
パワーハラスメント(パワハラ)
パワハラ!よく聞きますね!もう響きだけで圧を感じるくらいです。
厚生労働省はパワハラをこのように定義しています。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
優越的な関係を 背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
労働者の就業環境が害されるものであり
1から3までの要素を全て満たすもの をいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や 指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
引用:厚生労働省
わかりやすく言いますと
- 上司などの自分より優位な立場にあるものから
- 必要以上の暴言・暴行・仲間外れのようないじめのような事をされて
- 自分の職場環境を悪くされている
1〜3までが当てはまるとパワハラと認定されます。
これは物理的なものだけではなく、精神的な苦痛ももちろん該当します。
上司との関わりで辛い思いをされているなら当てはまるかもしれません。
パワハラの6つのタイプ
どんなことをするとパワハラに当てはまるのでしょうか。
厚生労働省は行為類型として6つ示しています。
簡単に言うとパワハラのタイプを6つに分けています。
- 身体的な攻撃 (殴る、蹴る、または物を投げつけるなどの暴行・傷害
- 精神的な攻撃 (脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
- 人間関係からの切り離しり (隔離・仲間外し・無視
- 過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 過小な要求 (業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること
厚生労働省のサイトでは該当するものとしないものの例が掲載されていますのリンクを貼っておきます。
パワハラを起こさないために会社がするべきこと
今回の法改正では事業主はハラスメント対策することが義務になりました。
パワハラを防止すること、起きてしまったパワハラに対して適切に対応することは会社の義務なんですね。
厚生労働省のサイトも法律の条文を載せています。
法第 30 条の3第4項の規定により、労働者は、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、 事業主の講ずる4の措置に協力するように努めなければならない。
引用:厚生労働省・職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
この記事を読んでいるあなたがパワハラに悩んでいるとしたら、それはあなたの責任ではありません。事業主、つまり会社の責任です。
ハラスメントを防止しなければならない
具体的に事業主はどのように対策をしていかなければならないのでしょうか。
厚生労働省のサイトを参考に見ていきましょう。
事業主は、以下の措置を必ず講じることが義務となっています!
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
1. 職場におけるパワハラ防止の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること
2. パワハラを行った者について、厳正に対処すること、対処する内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 相談窓口をあらかじめ作り、労働者に周知すること
4 .パワハラの相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
5. 起きてしまったパワハラに対して事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6. 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
7. 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1) 8 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合 (注2) 事実確認ができなかった場合も同様
そのほか併せて講ずべき措置
9 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、 その旨労働者に周知すること
(注3) 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む
10 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること
参考:厚生労働省
これらの対策は義務なので自分の会社がきちんと講じていなければ、訴えけかることもできるわけです。
パワハラが起きたらどうする?
会社の相談窓口や厚生労働省委託事業のハラスメント相談室、もしくは労働基準監督署内の相談コーナに相談ができます。
そのほか、パワハラの対応にしている相談機関、そのほかこころの相談ができる場所も紹介していきますね。
会社の相談室
事業者の責務があり、対策を講じることが義務となっています。
対策とは具体的にはハラスメントに対する会社の方針を明確化させて、きちんと労働者に啓発・周知させていく。
そして適切に対応するための必要な体制の整備も義務つけられています。そこで相談窓口の設置や適切な対応も義務付けられています。なのでハラスメントが起きた時には適切な対応を求め会社に相談してもいいのです。
しかし、自分の会社に相談なんてしづらいですよね〜。上司からのパワハラである可能性も高いですし。
そんな時はパワハラの場合は地域の労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーを利用してみましょう。
総合労働相談コーナー
厚生労働省のサイトでもパワハラを受けた際には総合労働相談コーナーを利用することを勧めています。
ハラスメント含め職場におけるトラブルを総合労働相談コーナーに相談すると関係する法律や今までの裁判例などの情報を提供してくれます。そして、事業主に対して指導や助言を希望しそれを申請することもできるんです!
事業主に対して都道府県労働局長が法令に基づき指導助言をしてくれます。それにより解決した例も厚生労働省のホームページに載っています。
リンクを貼っておきますので参考にしてください。
パワハラに対応している相談場所
職場に相談室がない場合や、会社への相談がはばかられる場合には会社以外のところに相談しましょう。
やはり直接会社に相談するのは勇気がいることですよね。
会社以外の相談場所を一覧にしている厚生労働省のサイトを貼りますね!
そして厚生労働省に委託されているハラスメント相談室でもハラスメントに対して相談ができます。そしてそれぞれのハラスメントの具体例などもあるので自分が受けているものがハラスメントなのかどうなのか確かめたい時にも参考にして欲しいサイトです。
こちらもリンクを貼っておきますね。
こころの相談
もしパワハラということで相談するのには気が引ける・・今の悩みを相談したい、カウンセリングを受けたい、という方もいますよね。
こころの相談、カウンセリングが受けられる場所について私がまとめた記事も参考にしてくださいね。
今辛いのでしたら、話を聞いてもらってこころを楽にして欲しいです。
まとめ
- パワハラには6つのタイプに分けられている
- 事業主にはパワハラの対策を講じる義務がある。
- 違反が認められれば各都道府県労働局長から助言・指導・勧告が入る。
- パワハラを受けた時には会社の窓口、ハラスメント相談室、総合労働相談コーナーで相談できる。
- 辛いけど訴えたいわけじゃない、という方はまずはこころの相談を受けよう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
うーん、厚生労働省、パワハラ対策に力を入れています!
きちんと行政やいろいろな機関がパワハラに対して職場環境に対する窓口を設置しているんですね。
私も調べるまではこんな窓口があって指導・助言の申請までできるなんて知りませんでした。
今思えば、大学病院での看護師時代のあんなことやこんなこと・・・相談すれば良かったな・・なんて思ってしまいました。
むやみやたらにハラスメントとすることはないと思いますが、本人が心理的に負担を感じるほど職場環境が阻害されていたらそれは改善されるべきです。
もしパワハラで悩んでいる人がいればこの記事を参考にして自分を守る手段をとって欲しいと思います。
あなたが自分らしくいられるように願っています。